相続・遺言作成【相続放棄】

借金も相続の対象に

被相続人が死亡すると、被相続人の一身に専属していたものをのぞき、被相続人の財産に属していた権利義務の一切が相続されます(民法896条)。
プラスの財産はもちろん、マイナスの財産、すなわち借金も当然に相続されます。しかし、被相続人が多大な借金を抱えたまま死亡し、相続人がこれを全て負担しなければならないとすれば相続人には酷ですし、債権者も本来相続人の財産まであてにしていないことから、民法は、相続人が借金を支払わないで済ませるための方法として、「相続放棄」と「限定承認」という2つの制度を用意しています。

保証債務の相続

借金や保証債務などのマイナスの財産は、前述したとおり、原則として相続の対象となります。  相続の対象となる保証債務は、相続人全員が法定相続分に従って当然に相続しますが、性質によって相続されないものもあります。
 「包括根保証契約(継続的な金融取引や売買取引に関する保証契約で、期間や限度額が定められていない保証契約)」は、保証人の死後に生じた債務の保証は承継しません。
 また、身元保証契約も、保証人の死後に発生する債務については、責任を負うことはないとされています。

相続放棄をする

相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。したがって、被相続人が負担していた借金を相続することはなくなります。
ただし、およそ一切の相続財産を相続することができなくなりますので、プラスの財産も相続できないことになります。相続放棄をする際には、被相続人の相続財産を十分に調査してからでないと、後に「プラスの隠れ財産」が大量に出てきた場合などに相続できないことになりますので注意する必要があります。

相続放棄の手続

相続放棄をするときは、相続開始を知ったとき(通常は被相続人に死亡を知ったとき)から3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に放棄の申述をしなければなりません(民法915条1項、938条)。
相続放棄の申述をする際に必要な書類は以下のとおりですが、家庭裁判所によって異なる場合がありますので、申述をする予定の家庭裁判所に事前に確認しておくことをおすすめします。

①相続放棄申述書(家庭裁判所に用紙があります)
②申述人(相続人)の戸籍の記載事項証明書(戸籍謄本)
③被相続人の戸籍の記載事項証明書
④収入印紙(申述人ごとに800円)
⑤予納郵便切手(800円分程度)

3か月の期間は、相続人が相続財産の調査をして相続放棄をするか否かを検討する時間(熟慮期間)ですので、調査が未了のような場合には、裁判所に申し立てて期間を延長してもらうこともできます(民法915条1項)。
また、3か月を経過した後も事情によっては相続放棄が認められる場合があります。3か月を経過してしまったからとあきらめないで、弁護士に相談してみることをおすすめします。 相続放棄の申述書を提出すると、家庭裁判所は本人を呼び出すか、相続放棄の申述についての照会書を申述人宛に郵送して、本当に放棄の意思があるかどうかを確認して受理することが通常です。
なお、相続放棄手続を、資料収集も含め、弁護士に代理人として行ってもらうことも可能です。

相続放棄の取消し

家庭裁判所に相続放棄に申述書が受理された後は、原則として放棄の取消、撤回はできません。このような取消、撤回を認めると、他の相続人や債権者の地位が不安定になり、多大な迷惑がかかるからです。
したがって、相続放棄の申述をするか否かは慎重に判断しなければなりません。詐欺や強迫により放棄した場合など、特別な事情がある場合には、取消しが認められる場合があります。取消は、放棄の申述をした家庭裁判所に対して、取消の申述を行うことになります(民法919条)。

相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合、親権者が法定代理人として放棄するのが原則です。
しかし、例えば夫Aが死亡し、妻Bと子Cが相続するような場合、特別代理人を選任しなければならない場合があります。
この場合、妻Bが子Cの法定代理人として子Cの相続放棄の申述を行うと、放棄の効果によって子Cは初めから相続人でなかったことになりますから、妻Bの相続分が増加します(上記の例で言うと、子Cの法定相続分2分の1も妻Bが相続する=妻Bが全部を相続することになります)。
このような関係を利益相反関係にあると言いますが、この場合は建前上、子Cの権利が害されますので、子Cについて特別代理人を選任しなければなりません。
もっとも、①妻Bがまず自ら相続放棄をしたのちに、子Cを代理して放棄をするとき、②妻Bの相続放棄と子Cを代理してする相続放棄を同時にするときには利益相反行為にはならないとされており、子CについてBS妻が法定代理人として放棄することもできるとされています(最高裁昭和53年2月24日判決)。

相続放棄に関連して注意すべきこと(単純承認)

単純承認とは、自己に対する関係で不確定的にしか帰属していなかった相続の効果を確定的に帰属させる相続人の意思表示です。
相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合には、相続について単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなります(民法921条)。
単純承認をしたときは、相続人が、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することになります(民法920条)。
もっとも、社会的にみて相当な範囲内での葬儀費用の支出などは一般に「処分」にあたらないと解されています。被相続人の財産を一部でも処分する際には、よく考えてから(専門家のアドバイスを受けてから)行うようにすることをお勧めします。

相続放棄の後に注意すべきこと

相続放棄をした後の相続財産について、相続放棄をした者は、次順位の相続人が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならないとされています(民法940条1項)。
また、無事相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されたとしても、その後、相続財産の全部又は一部を隠匿したり、消費をしたり、又は悪意で財産目録に載せなかったりしますと、単純承認したものとみなされてしまいます(民法921条3号)のでご注意ください。

3か月経過後の相続放棄

相続放棄をするには、被相続人が死亡して相続が開始したこと、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
では、被相続人には見るべき財産も債務も無いと思って相続放棄の手続をしないでいたところ、3か月経過後に、突如消費者金融業者から請求書が送付されてきて、被相続人が多額の負債を抱えていたことを知った場合、手遅れなのでしょうか。
この点、最高裁は、相続人が被相続人に財産や債務が全く無いと信じ、被相続人との関係などからそう信じてもやむを得ないと思われる場合には、例外的に、3か月の期間を、相続人が相続財産や債務の存在を知ったとき、又は知りうべき時から起算すべきとしました。
したがって、相続放棄が可能な場合もありますので、一度、あきらめずにお近くの専門家に相談してみましょう。

限定承認とは

(限定承認)
民法922条:相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

つまり、限定承認とは、相続財産中、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐという条件で相続を受けることができるという方法です。遺産を清算した結果、借金の方が多かったような場合には、不足分を支払う必要はなく、逆に借金の方が少なければ余った財産を受け継ぐことができます。
遺産がプラスになるかマイナスになるか分からないようなときに有効といえるでしょう。
但し、限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし相続人の中で一人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。 限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。
限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、官報公告手続や債権者への返済など複雑な手続を行わなければならず、面倒だということもあってあまり利用されていないようです。