離婚問題【年金分割】

年金分割制度

年金分割制度とは、公的年金のうち、厚生年金、共済年金につき、保険料納付実績(保険料納付記録)を分割する制度です。 すなわち、婚姻中に夫婦の一方が納付した保険料の一定割合を、分割を受ける者が納付したものとして記録を付け替え、分割を受けた者に受給開始となった場合には、分割を受けた納付実績を考慮した年金を受給する権利が、分割を受けた者に発生するという制度です。
なお、国民年金や、厚生年金基金・国民年金基金等は分割の対象となりません。

※被保険者の種類
ア) 第1号被保険者
20歳以上60歳未満の人であって、厚生年金又は共済年金に加入しておらず、且つ厚生年金または共済年金の加入者に扶養されていない方。
イ) 第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員、および日本私立学校振興・共済事業団年金の加入者。 ウ) 第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の方。

年金分割の種類

【合意分割】
 夫婦の双方が年金分割及びその分割割合について合意していれば、離婚時に限り、婚姻期間の保険料納付実績を按分割合の限度を最大1/2として分割出来るという制度です。
 合意が出来ない場合には、夫婦の一方が裁判所に申立をして、裁判所で按分の割合を決定することも出来ます(年金分割の調停や審判)。

【合意分割の手続】
①当事者間の協議による場合
当事者間の話し合いによって合意分割を行うためには、当事者間で決定した按分割合を定めた書面を作成する必要があります。 具体的には、合意の内容を定めた公正証書の謄本、公証人の認証を受けた書面等が必要となります。
当事者間の話し合いによる場合でも、手続を行うにあたっては、書類の作成等、専門的な知識を要する作業が必要となりますので、専門家(できれば弁護士)に相談されることをお勧め致します。

②当事者間の話し合いでは決まらない場合
当事者間の話し合いでは合意できない場合には、一方の当事者が家庭裁判所に申立をして、その割合を定めることができます。 家庭裁判所における手続に際しては、弁護士に相談されることが望ましいです。

③社会保険庁長官に対する標準報酬改定請求
①又は②により、分割割合が定まった場合、夫婦であった者の一方は、標準報酬改定の手続を行います。
実際には、所定の請求書に必要事項を記載し、請求する側の現住所を担当する社会保険事務所を通して社会保険庁に提出することになります。
なお、標準報酬改定請求は原則として、離婚等をした日の翌日から2年以内に行う必要があります。

【3号分割】
平成20年4月以降に配偶者の一方が第3号被保険者であった期間について、他方配偶者の保険料納付実績の1/2を自動的に分割できる制度です。
合意分割とは異なり、夫婦間の合意の必要はなく、請求すれば、当然に1/2の割合で分割されることになります。

【3号分割の手続】
3号分割の場合、当事者間の合意は不要となりますので、当事者の一方が、他方の合意がなくとも標準報酬改定請求を行うことが可能です。
請求は、合意分割の場合と同様に、原則として離婚等の翌日から数えて2年以内に請求を行う必要があります。

合意分割と3号分割の関係

平成20年4月1日以降に関しては、合意分割と3号分割が併存することになります。そこで、両者の関係が問題となります。

① 3号分割の分割請求を行った場合
3号分割の請求のみがなされた場合には、対象となる平成20年4月1日以降の期間についてのみ年金分割が行われることになります。

②平成20年3月31日以前の対象期間を含めて合意分割の請求を行った場合
この場合には、合意分割の請求と同時に3号分割の請求もあったものとされます。したがって、平成20年4月1日以後の特定期間につき3号分割が行われ、平成20年3月31日以前の期間については合意分割が行われることになります。