相続・遺言作成【遺留分】

遺留分について

遺留分とは、一定の相続人に最低限保障されている相続権割合のことで、遺言をする人にとっての唯一の制約となります。
遺言による財産の処分は原則として自由に決めることができますが、この遺留分を害するような遺言を作ると、その害する部分については効力が認められなくなる場合があります。
遺留分を侵害した遺言は、権利を侵害された相続人が、権利を得た者に対し、遺留分減殺請求権を行使することによって、すでに財産を相続した者へ返還を求めることができます。
せっかく自分の死亡後の紛争を防止するために遺言を作成したつもりであっても、遺留分を侵害した遺言は後に相続人間で、トラブルの種になることがありますので、遺留分がある場合は、注意して遺言を書く必要があります。

遺留分がある相続人

遺留分は、全ての相続人に認められているわけではなく、配偶者、第1順位の相続人である子、第2順位の相続人である親に限られます。兄弟姉妹には遺留分がありません。

各相続人の遺留分の割合については以下のとおりです。
①相続人が配偶者及び子→それぞれの法定相続分の2分の1
②相続人が子のみ→法定相続分の2分の1
③相続人が配偶者のみ→法定相続分の2分の1
④相続人が配偶者及び親→それぞれの法定相続分の2分の1
⑤相続人が親のみ→法定相続分の3分の1

■具体例(相続人が配偶者及び子一人の場合)
それぞれの法定相続分は、配偶者:2分の1 子:2分の1

遺留分は法定相続分の2分の1ですから、
配偶者の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1
子の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1  となります。

このような場合に、被相続人が遺言により、全ての財産を愛人に遺贈するとした場合、配偶者及び子は、相続財産の4分の1の範囲で愛人に対し、遺留分減殺請求権を行使することができることになります。

遺留分の基礎財産

遺留分の基礎財産は、被相続人の死亡時の財産に贈与の額を加え、債務を控除したものとなります。
この場合の贈与は、原則として、相続開始前1年以内のものに限られます。
但し、当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知りつつ贈与を行ったとき、相続人が結婚や養子縁組のため又は生計の資本として贈与を受けた場合には、例外的に1年を超えたものでも加算の対象となります。

遺留分を無視した遺言

遺留分を無視した遺言が全て認められないかというと、そうではありません。

遺留分とは、
①遺言者の死後に、
②自分の遺留分を侵害された遺言をされた相続人が、
③遺言により財産を受けた者に
④自分の遺留分を返せ
と請求することができる権利をいいます。これを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。

すなわち、遺留分を侵害された遺言であっても、直ちに無効となるのではなく、遺留分減殺請求権が行使されたときに、その侵害された部分について無効になるということになります。
遺留分を侵害された相続人が、遺言者の意思を尊重しようと考えて、遺留分減殺請求権を行使しなければ、その遺言は全体として有効なものとなります。

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求は、遺贈などを受けた者に対し、配達証明付きの内容証明郵便でするのが通常です。
請求後、遺贈などを受けた者と協議を行い、協議が整わない場合は、調停や訴訟を提起して解決することになります。遺留分減殺請求は、手続き的に難しい面もありますので、請求を行いたいという方は、一度専門家に相談されることをお勧めします。
なお、請求を受けた方は、請求どおり財産を返還する代わりに、減殺された財産の金額を払って財産自体の返還を回避することも可能です。

遺留分減殺請求の期限

遺留分減殺請求権の行使がいつまでも認められるとすると、相続関係がいつまでたっても確定しないことになり不都合であるなどの理由から、遺留分減殺請求権は、一定期間経過すると消滅してしまいます。

その期間は以下のとおりです。

①相続が開始して、遺留分を持つ相続人が自己の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年間
②相続が開始してから10年間
遺留分が消滅すると、遺留分を侵害していた遺言も、全て有効となります。

遺留分の放棄

遺留分は、相続放棄と異なり、遺言者の生前に放棄することも可能です。
ただし、遺留分を放棄するためには、遺留分を持つ相続人が家庭裁判所に対し、遺留分を放棄する手続を行い、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
申立ては、被相続人の住居地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
相続人の一人が遺留分の放棄をしたとしても、他の相続人の遺留分が増えるものではありません。相続放棄があった場合には、他の相続人の相続人が増える場合がありますが、遺留分の放棄は、遺言者が自由に処分できる割合が増えるにすぎないので注意しましょう。
また、遺留分の放棄が認められても、相続放棄をしたことにはなりません。遺留分を放棄した人も、相続が開始すると相続人となります。従って、遺留分の放棄をしたとしても、被相続人に債務がある場合には、債務を法定相続分に従って承継します。遺留分の放棄と相続放棄は別ですので注意しましょう。