多重債務【自己破産】

自己破産について

自己破産を考えている人にとって、破産するとどのような不利益があるかということが気になられているはずです。 一般の方にとっては、自己破産という制度に漠然とした不安を抱かれており、破産と聞いただけで人間の尊厳まで否定されてしまい、普通の社会生活が保障されなくなるのではないかなどと考えている方も多いようです。当事務所にも、心理的な不安を抱えて相談にいらっしゃる方が多いです。
しかし、裁判所から免責決定を受けられれば、自己破産による不利益はほとんどありません。自己破産は多重債務など借金で苦しんでいる人を救済し、経済的に立ち直るチャンスを与えるために作られた制度ですから、将来に目を向けた制度ともいえます。
自己破産をして免責決定を受けることができれば、不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいなのです(他の債務整理の方法(任意整理、民事再生、特定調停)でもしばらくの間はローンやクレジットの利用はできなくなる点は同じです。)。多くの相談者の一番の誤解は、破産の不利益(烙印)が一生続くと思っていらっしゃることですが、そのようなことは全くないのです。

自己破産の申立まで

自己破産(※同時廃止の場合)の弁護士が受任してから裁判所による免責決定が出されるまでにかかる期間は、個人の事情(債権者数、債権者の取引履歴開示にかかる期間、弁護士がお願いした資料をすぐに準備して頂けるか)や申立てをする裁判所によっても異なりますが、「半年程度」はかかると考えてください。もちろん手続きのあいだは、業者からの督促はありませんし、業者への支払いもストップしますから、その間に得た給料等は全て生活費にあてることができます。

※同時廃止とは…
破産の手続きでは、申立てを行う人が持っている財産(但し,ありとあらゆる財産ではありません。生活していくのに必要な財産は持っておけます。)を破産管財人がお金に換え、債権者に分配したうえで借金を免除するというのが原則となっています。ただし、財産をほとんど持っていない場合は、債権者への分配が行われることなく、破産管財人が選任されないまま、裁判所によって破産の開始決定が出されると同時に破産手続きが終結(廃止)する、というように手続きが簡素化されています。このようなケースを、同時廃止といいます。個人の方で自己破産を申立てる場合は、ほとんどのケースが同時廃止となります。
この同時廃止が見込まれるか否かは、弁護士が受任する段階である程度の見当をつけることができます。

【借金についての法律相談】
弁護士に対し、現在の負債の状況(債権者名,現在の負債額、おおよその契約時期)、生活の状況(収入・家計の状況など)、資産の状況などを説明して頂きます。
弁護士は、事情をお伺いしたうえで、最適な方法をアドバイスします。当然、自己破産をする必要がないと判断した場合には、他の手続(債務整理、個人再生等)をアドバイスします。
当事務所では無料で30分程度の上記相談を行います。当事務所への依頼が拘束されることはありません。

【受任】
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は、まず債権者(お金を貸している人、業者)すべてに対して受任通知を送付します。受任通知とは、債権者に、弁護士が代理人(窓口)となって自己破産の手続きを行っていくことを通知するものです。
なお、自己破産の申立てを行うには借金の額を調査する必要がありますので、上記受任通知と同時に、現在いくら借金が残っているかとこれまでの全取引の履歴の開示も求めます(「債権調査」といいます)。
この受任通知が債権者に到達すると、通常債権者からの督促は止まることになります。

【債権調査と申立書作成】
債権者に受任通知を送付し、数週間~2か月ぐらいの間で、申立人の借金がいくら残っているかを記載した書類(債権調査票)が返送されてきます。すべての債権者から債権調査票が出揃ったら、債権調査は終了(=申立人の借金の総額が確定)しますので、申立書の作成などの準備に入ります。
申立書は弁護士が作成しますが、申立てを行う方それぞれのご事情を記載する必要がありますので、家族の状況,生活状況,負債額が大きくなっていった経緯等をお聞かせ頂きます。また申立には必要書類を添付することになっています(給与明細、自宅の賃貸借契約書、車検証などそれぞれの方の事情によって必要書類は異なります)ので、その収集にあたって頂きます。

【裁判所へ自己破産・免責の申立て】
自己破産を申し立てる人(申立人といいます)の住所を管轄する地方裁判所に、申立書とその他必要な書類を添付して提出することによって行います。
裁判所は、申立書と添付書類のチェックを行います。この際、裁判官との面接が行われる場合もあります。

【破産手続開始決定・同時廃止決定】
裁判所が、申立人が支払不能の状態にある(借金が返済できない状態にある)と認定します。これを破産手続開始決定といいます。 同時に、申立人の財産では,破産管財人を選任して破産手続をすすめていくことができないことから,破産手続を廃止(終了)すると宣言します。これを同時廃止といいます。

【免責についての意見申述期間】
申立人の借金を免除する(免責する)ことの当否に関して、裁判所は債権者に対し,意見を述べることができる期間を定めます。とはいっても、債権者が意見を述べるケースはあまりみられません。

【免責決定/官報公告】
裁判官が様々な事情を総合的に判断した結果、申立人の借金を免除することを決定します。この免責決定が出され、官報公告を経て、決定が確定すれば、借金を支払う義務がなくなります。