多重債務【個人再生】

個人再生手続

個人再生手続は、平成13年の4月からスタートした新しい債務整理の方法です。自己破産をしますと借金は原則ゼロになりますが、自宅を競売又は売却によって失ったり、仕事では生命保険外交員、会社の取締役などの資格を失います。借金の大半がギャンブルでできているような場合、免責決定が得られない可能性もあります。
そこで、自己破産手続を採るのは避けたいのだけれど、基本的に借金の元本の満額を支払っていく任意整理も難しいというような場合に選択できるのが個人再生手続です。

民事再生手続きには、法人(原則)版と個人版という種類があります。このうち、個人が利用できる民事再生手続を「個人再生手続(個人版民事再生手続)」といいます。さらに、個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの種類があります。
個人再生手続の特徴を簡単に言うと、家などの財産を手放さずに、借金の大部分を免除してもらい、残額を3年(最長5年)で分割して返していく制度です(免除してもらった部分は返す必要はなくなります)。
なお、個人版民事再生を行うには、次の要件をすべて満たしている必要があります。

①個人であること(会社はどんなに小さい会社であってもこの手続を利用することはできません)

②借金の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローン、担保のついている債権のうち担保で回収できる額、罰金などは除きます。)

③将来において、反復継続した収入が見込まれる者であること

特に③の要件について、自分がみたすかどうかの判断が難しい場合には、専門家に相談されることをおすすめします。

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生手続は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」に分けられます。 小規模個人再生は、主に自営業者の方や給料をもらっている方、給与所得者等再生は、主に給料をもらっている方に適用されることになります。
給与所得者等再生を利用しようとする場合は、上記の要件に加えて、次の2つの要件を満たさなくてはいけません。

①給与などの定期的な収入を得る見込みがあること
②その収入の額の変動が小さいと見込まれること

このため、継続的に収入を得る見込みのある人でも、変動の幅が大きい人は、②の要件を満たしませんので給与所得者等再生を使うことはできません。 小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選択するべきかは、申立てを行う方の収入の状況によって判断することになります。
サラリーマンの方は、多くの場合、どちらの要件もみたすことになりますので、小規模個人再生を使うか、給与所得者等再生を使うか、本人が選ぶことができます。

【両者の違いの基本】
①小規模個人再生は、法で定められる最低弁済額と所有する財産の総額のどちらか金額の多いほうを返済額とする。一方給与所得者等再生は、最低弁済額と、所有する財産の総額、過去2年分の可処分所得のなかで、一番金額が多いものを返済額とする。

②小規模個人再生は、債権者による書面決議の方法がとられ、債権者の消極的な同意が必要とされる(反対する貸主の数が半数未満で、かつ、その貸金が貸金総額の半分以下であることが必要です。つまり、小規模個人再生を使うためには、多くの貸主が反対しないことが必要となります。一方、給与所得者等再生は、債権者の決議は不要であり貸主が反対していても裁判所は再生計画案を認可できます。

どちらを選ぶのが適切かにつきましては、専門家にご相談されることをお勧めします。 実務では、給与所得者でも、小規模個人再生手続を選ぶことがほとんどです。

個人再生手続の流れ

(1) 弁護士から業者に受任通知書及び取引履歴開示請求書を発送
これにより業者の督促が止まります。依頼をした日から、業者に対する支払いを止めますが、支払を止めても本人に電話や封書等での督促がなされることはまずありません。予想される再生計画案に見合った金額の積立を開始します。

(2) 裁判所に個人再生手続の申立
弁護士に指示された資料を収集し、打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。

(3) 再生手続を開始
裁判所が個人再生手続の開始を決定します。再生手続上のスケジュールが決まります。

(4) 再生計画案を作成
弁護士が再生計画案を作成し、裁判所に提出します。借金の免除率、返済期間を検討します。

(5) 再生計画案を提出
弁護士が作成した再生計画案を裁判所に提出します。

(6) 書面決議
再生計画案について債権者の意見を聞きます。

(7) 再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。