養育費について
養育費とは、衣食住の費用、教育費、医療費など、子供を養い育てるために必要な費用のことを指します。
離婚によって夫婦の関係が解消されても親子の関係は一生続きますから、親は子供を扶養する義務があるとされています。
従って、親権者にならない方の、子供と一緒に生活しない親であっても、子供の養育費を分担する義務があります。一般的には、親権者として子供を引き取る側から、相手に対して養育費を請求します。
養育費は、子供が未成熟な状態が終わるまでの期間について定められます。具体的には、資力、学歴、生活レベルなどの家庭環境を考慮して決めます。判例では、高校卒業までとするもの、成年になるまでとするもの、大学卒業までとするものなどに分かれています。
養育費の金額については,以前は大変複雑な計算をして算定されていましたが、現在では家庭裁判所が作成した養育費算定表を参考にして養育費の額が決められています。
また、いったん決められた養育費も、物価の上昇や進学による教育費の増加、リストラによる収入減など、その後の事情が変わると、これに応じて、その額や支払方法の変更を請求することができる場合があります。
養育費の決め方
養育費をどちらがどの程度負担するかは、まず、話し合いで決めることになります。
話し合いができなかったり、まとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停の申立てをし、調停手続の中で話し合うか、審判で決めてもらうことになります。
また、養育費の支払い期間については、法は明示していません。個々の家庭の状況により、話し合いで決めることになります。基本的には親の扶養義務の問題ですので、扶養を必要とするときまで、ということになります。
実務上は、①18歳に達するまで、②高校卒業まで、③成人(20歳)に達するまで、④大学卒業まで、のいずれかで定めることになります。
養育費の支払方法
養育費は、子を養育する親が子を監護、教育していくのに必要な費用ですから、その性質上、定期的に支払われる必要があります。また、同居していない親と子供のつながりを維持するといった観点からも、養育費の支払方法は毎月払いが原則となっています。一括払いの方法もありますが、実際の取決めは圧倒的に毎月払いとなっています。
ただ、子供がまだ幼いときに離婚しますと、養育費の支払は長期にわたりますので、途中で支払われなくなってしまうケースも多々見受けられます。
相手方の性格上、支払いが期限通りに行われないことが予想されたり、就労状況が不安定で将来の支払に不安があるような場合には、一括で支払ってもらうことも考慮しなければなりません。但し、一括で支払ってもらう場合には、毎月支払ってもらう場合の額を基準として、将来分を先に受け取ることに対する中間利息を控除し、総額を決める必要があります。
養育費のうち、「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象にはなりませんが、一括払いの場合には、「通常必要と認められるもの」とは認められず、贈与税が課される可能性がありますので注意が必要です。
支払口座については、相手方名義の口座宛てに振り込むことが一般的ですが、子供名義の口座を開設し、その口座宛に振り込む方法も、子供のために支払っていると感じられ良いという方もいるようです。
養育費の支払を確保する方法
養育費の支払いを確保する方法としては、家庭裁判所の調停調書にしておくのが一番の方法です。
養育費の額について合意ができている場合であっても、家庭裁判所に調停申立をすることをお勧めします。費用はそれほどかかりませんし、必ずしも弁護士に依頼する必要もありません。
相手が支払わなくなった場合、給料差押えなどの強制執行ができますし、家庭裁判所から後述する履行勧告や履行命令を出してもらうことができます。
調停で離婚をすれば、戸籍に「調停離婚」と載ってしまうのではないかと危惧される方もいるかも知れませんが、調停手続の中で離婚については、「すみやかに協議離婚届を提出する」と定めておいて、調停の場で協議離婚届を作成し(あらかじめ証人2人に署名・押印してもらいます。親でも結構です。)、すぐに役所に出せば、戸籍上、「協議離婚」になります。
家庭裁判所に心理的な抵抗がある方は、それでも口約束に留めるのではなく、最低限、文書にして当事者双方が署名しておくことが重要です。後に紛争に発展した場合に重要な証拠となります。
双方が公証役場へ行き、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、不払いになったとき、その公正証書に基づいて給料差押えなどの強制執行をすることができます。
離婚に際しての公正証書の効用
離婚に際しての合意を公正証書にしておくと、証拠力(公正証書に記載された内容どおりの合意が成立したことを公的に証明する効力)と以下に述べる執行力(養育費等を支払わない場合に、強制執行ができる効力)が生じます。
これらの効力はいずれも重要ですので、弁護士は通常、離婚に際しての合意は公正証書にしておくことを勧めることが多いのです。
【執行力について】
養育費、財産分与、慰謝料など、離婚に際しては、金銭の給付を約束することが多いですが、一定の金額を支払うことが公正証書の条項として定められ、支払義務者が、定められた条項を履行しなかった場合には、強制執行を認諾する旨の条項が記載されていれば(通常記載されます)、公正証書の執行力により、改めて裁判を起こさなくとも強制執行ができます(民事執行法22条5号)。
これにより、権利者は、養育費等が支払われないと、直ちに給与差押等ができることになりますから、支払義務者側は、任意の履行をする(約束を守る)ことが多くなり、合意の履行の確実性が高まるのです。
【決められた養育費を相手が支払わないときの対応】
家庭裁判所での調停や審判で決まった養育費を相手方が支払わない場合、家庭裁判所から相手方に対して養育費を支払うよう勧告をしてもらうことができます。これを履行勧告といいます。
履行勧告は、家庭裁判所が養育費の不払いの事実、その理由などを調査し、不払いについて正当な理由がなければ、相手方に対し、きちんと決められた養育費を支払うよう助言、指導、催促をする制度です。履行勧告は、申立てが簡単で、手数料もかかりませんが、勧告には強制力がありません。
履行勧告によっても支払われない場合、家庭裁判所は、申立があると、相手方の陳述を聞き、相手方が正当な理由がないのに支払義務を怠っていると認めれば、相当の期限を定めてその期限内に支払えと履行命令を発することができます。履行勧告を無視しても制裁はありませんが、履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。
支払確保の方法としては、他に、民事執行法による強制執行を行う方法もあります。強制執行とは、判決や審判・調停調書、執行認諾文付きの公正証書など、強制執行力のある書面により養育費の支払義務が定められている場合に、地方裁判所に強制執行の申立てをし、支払義務者(相手方)の財産から強制的に支払いを確保する制度です。
強制執行を行う場合には、相当額の費用がかかりますので、相手方の財産が確実に存在する場合、又はきちんとした勤務先があり定期的に給料を受領しているなど、強制執行により、確実に養育費の回収が見込まれる場合を除き、得策とはいえません。一旦、強制執行に着手してしまうと、その後の任意の履行が期待できなくなってしまう場合もあることも考慮に入れなければなりません。
また、給料差押は、相手方の勤務先に裁判所から書類が届き、差押えの事実がばれてしまうことになりますので、相手方にとっては履行に対する精神的なプレッシャーになる反面、相手方が勤務先にいづらくなって退職してしまわれると給料の差押えができなくなってしまいますので、その点でも慎重な判断が必要となってきます。
なお、民事執行法改正(平成16年4月1日より施行)により、以前に比べ、養育費の支払確保が容易になっていますので、確認しておきましょう。
親権について
親権とは、未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護・養育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称です。
親「権」というと、親の子に対する権利のように思われがちですが、実際には義務の要素が強いといわれています。 離婚に際しては、親権をどちらが取得するのかで、争いになることも多いのですが、親権者は、上記のような内容の義務を果たさなければならないということを覚えておきましょう。
民法も「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」(820条)と定めています。従って、親が親権を濫用する場合、家庭裁判所によって親権が剥奪される(834条)場合もあります。
親権の行使について
父母が婚姻中は、原則として父母が共同して親権を行使します(民818条3項)。
しかし、父母が離婚することになると、共同して親権を行使することができなくなりますので、離婚に際しては父母のいずれか一方を親権者と定める必要があります。
未成年の子供がいる夫婦が協議離婚する場合、いずれか一方を親権者と定めて離婚届に記載しなければなりません(民819条1項、戸籍法76条)。親権者を定めていない離婚届は受理されません。
離婚することについて合意ができていても、親権者について協議がまとまらない場合は、結局協議離婚ができないことになります。
従って、このような場合には、離婚調停の申立てをし、調停手続の中で親権者をいずれとするかについて決めることになります。
親権者の決定基準
親権は、未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護・養育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称で、親の子に対する権利のように思われがちですが、実際には義務の要素が強いといわれていることは前述のとおりです。
従って、親権者を父母のどちらにするかは、父母の側からというよりは、子供側、すなわち、子供の福祉の観点(どちらにするのが子供にとって利益になるのか)の観点から決められることになります。
子供の福祉といっても、父母の事情は様々ですから、父母の生活状況等を加味して、総合的に判断することになります。
一般に判断材料として考慮されやすいのは以下のような事情です。
① 父母の経済状況
② 父母の心身の状況
③ 父母の監護・養育にどれだけの時間を確保できるか
(監護補助者(父母の両親等を含む)
④ 父母のこれまでの監護・養育の状況
⑤ 子供の年齢
⑥ 子供の意思
⑦ 子供の就学の状況
⑧ 離婚についての有責性
いずれにしても、親権をどうするかという問題は、何よりもどちらが親権を行使する方が子供の幸せと成長にとって好ましいかという問題です。従って、相手に対する意地などから、子供の福祉の視点を忘れることのないようにすることが重要です。